2018-11-22 第197回国会 参議院 法務委員会 第4号
例えば、高知の検察審査会事務局は、マニュアルでは求められている警報ブザーとか、それから管理者に対して連絡を取るトランシーバー、こういうのもなかったんですよ。それでどうやって危機管理ができますかと。それが裁判所の今の物的な予算が絞られてしまう中での現実なのであって、我々は、この充実のためにちゃんと力を尽くさなきゃいけないと思います。
例えば、高知の検察審査会事務局は、マニュアルでは求められている警報ブザーとか、それから管理者に対して連絡を取るトランシーバー、こういうのもなかったんですよ。それでどうやって危機管理ができますかと。それが裁判所の今の物的な予算が絞られてしまう中での現実なのであって、我々は、この充実のためにちゃんと力を尽くさなきゃいけないと思います。
五十七分までですので、続けて、今後の教訓にしていただきたいと思うんですけれども、昨年の七月、山形県のお話ですが、心臓に持病のあるひとり暮らしの男住宅で、警報ブザーを消防署が受信したんですけれども、留守という連絡を受けていたために緊急対応をとれなかった。しかし、実際には男性はおうちで倒れていたわけです。
ガスの警報システムにおいては、中央管理室だけではなくて、作業現場にダイレクトに警報ブザー等が鳴って直ちに作業員が退避できるようになっていたのかどうか、なっていなかった場合は、そうなるように改善すべきではないかと思いますが、その辺の考え方についてお聞かせをいただきたいと思います。
○石岡政府委員 今までの報告では、警報ブザーが鳴らなかったという報告を受けておりますが、問題意識をこの点についても持ちまして、現在、事実関係及び事故との因果関係について調査をしております。
これはATS警報ブザーが鳴る、信号の位置、技術的に言えば中継第一閉塞、第二、こういうものについての手直しをされたというふうには聞いておりますけれども、実際上、いわゆるハードの面における運転士に対する確認、運転士が確認する、そういう構造的な面において、JRとしてはそれを積極的に直したということで、この直した経過もお聞きしました。
○山之内参考人 繰り返しの答弁になりますが、この事故についての原因は警察当局を中心にまだ捜査中でございますので私の方から余り憶測で物を申し上げるのはいかがかと思いますが、前回五十五年の事故の場合には、赤信号に近づきましたときに警報ブザーが鳴りました、その後五秒以内に乗務員は確認ボタンを押しました、その後、前方にすぐ赤信号がございますからその手前にとまらなければいけないのをとまらずにうっかりしてぶつかったというのがございますので
ところが「事故後制御室内で部屋一杯にライトが点滅し警報ブザーがなり、」「いわゆる“hassle factor”の状態が存在して正確な判断の妨げとなったともいわれている。」というふうなところは、私はいかに訓練、教育を徹底していても、あるいは大飯の場合にも起こり得るのではないかという気もするのです。
○草野委員 総裁に続けて伺いますけれども、このような火災が発生したときに、それを知らせる警報ブザー、こういうものがあるのですか。また、あったとした場合、今度の事故の場合、こういうものが作動していたのかどうか。 それからもう一つは、何かこういう緊急の非常事態が発生したときのいわゆる警報装置といいますか、こういうものはどうなっているか。
したがって、警報ブザーで停止をするように装置をしている、こういうぐあいに受けとめておりますし、三百六十四条の規定から申し上げましても、ブザーが鳴ったときは直ちに列車を停止させなければならない、こういうぐあいにもなっておるようでありますので、ただ私は、こういう規定があるにかかわらず、現状は、非常に人口が過密になって、交通問題を解決していくためにはどうしても過密ダイヤを編成しなければこれを消化することができない